給与計算・年末調整・支払調書(法定調書)

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給与計算、届出書類の作成代行

給与計算においては、社会保険、労働保険、源泉所得税といった諸法律及び規定、さらには各地域ごとに異なる毎年の制度改訂、料率変更のキャッチアップと様々な専門知識を必要とします。
誤った労務処理により、従業員ばかりか、経営者様本人、及び、余計な支給を行うこととなる会社自体にもマイナスの影響が及びます。
また、雇用、勤務実態、家族形態、支給額の設定と入退社の時期の違いによって、雇用保険や社会保険の加入義務、報告義務が異なり、正しく行われないことで会社にとって不測の事態が生じる可能性もあります。
アドバイスのみならず、社会保険や労働保険に関する行政への届出書類の作成代行も行います。

退職金の計算、届出書類の作成代行

従業員、役員、事業者のご家族が会社より退職する場合の退職金の計算方法、及び必要な手続は立場によりそれぞれ異なります。
退職の手続きを行うにあたり、退職する本人並びに会社にとって必要かつ適切な手続を、必要な期限までに行うことが漏れてしまうと、個人所得、会社の損益、税金計算のそれぞれに不利が生じることになりかねません。
退職金の計算及び行政への届出書類の作成代行のみならず、3者皆良しの退職規程の作成までをも承ります。

年末調整・支払調書(法定調書)の作成代行

年末調整は、給与所得者に対して支払われた1年間(1月〜12月)の給料・賞与や賃金及び源泉所得税等について、会社等の給与の支払者が12月の最終支払日に再計算し、所得税等の過不足を精算する制度です(wikipedia)。年末調整を行うことで、初めて従業員の方の所得が確定します。
給与所得の他に個人所得を有する方、複数の勤務を行っている方、個人事業主の方に関しては、年末調整とは別に個人の確定申告も必要となります。
また、会社にとっても給与支払の報告と同時に、フリーランス、顧問弁護士及び税理士など個人事業主への年間の業務委託報酬の支払額、個人事業主である大家さんへの不動産の使用料を集計し、支払調書(法定調書)として、年末日より1か月以内に個人事業主の方本人と行政に提出する必要があります。
弊事務所では、年末調整の計算(源泉所得税の過不足額の計算)、退職金の計算及び退職規程の作成の他、会社側の手続きとして必要な業務報酬及び不動産使用料に係る支払調書(法定調書)の作成代行、本人への送付、行政への提出等の一式の業務を代行しております。

労務管理、給与計算、退職規程の整備、及び年末調整を適切に行うことは、経営者様の義務であり、同時に従業員の方が安心して働ける環境を用意することが会社経営において何よりも重要であると考えます。


IGES税理士事務所 東京事務所(IGES Group TAX Office Tokyo)
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